衣680福岡県情報公開条例の考え方

衣680福岡県情報公開条例の考え方

 

○福岡県情報公開条例
平成十三年三月三十日
福岡県条例第五号

(目的)
第一条 この条例は、県民の知る権利を尊重し、公文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、県の諸活動を県民に説明する責務を全うするようにし、県民の県政への参加のより一層の促進を図るとともに、県政に対する県民の理解と信頼を深め、もって地方自治の本旨に即した公正で開かれた県政の発展に寄与することを目的とする。

(開示請求権)
第五条 何人も、実施機関に対し、公文書の開示を請求することができる。
(開示請求の手続)
第六条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
一 開示請求をするものの氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
二 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するに足りる事項
三 前二号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。