衣741労働組合は公務員は職員団体と言い、管理職員等は入れません。

衣741労働組合は公務員は職員団体と言い、管理職員等は入れません。

 

地方公務員法

公務員の団体職員は、労働組合のようなもの

 

(職員団体)
第五十二条 この法律において「職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。
 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう。
 職員は、職員団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。ただし、重要な行政上の決定を行う職員、重要な行政上の決定に参画する管理的地位にある職員、職員の任免に関して直接の権限を持つ監督的地位にある職員、職員の任免、分限、懲戒若しくは服務、職員の給与その他の勤務条件又は職員団体との関係についての当局の計画及び方針に関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが職員団体の構成員としての誠意と責任とに直接に抵触すると認められる監督的地位にある職員その他職員団体との関係において当局の立場に立つて遂行すべき職務を担当する職員(以下「管理職員等」という。)と管理職員等以外の職員とは、同一の職員団体を組織することができず、管理職員等と管理職員等以外の職員とが組織する団体は、この法律にいう「職員団体」ではない。
 前項ただし書に規定する管理職員等の範囲は、人事委員会規則又は公平委員会規則で定める。
52条の4は福岡県では管理職員等の範囲を定める規則と言うそうです。

福岡県例規集 人事 +クリック  職員団体 クリックで出てきます。

 

○管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年九月十三日
福岡県人事委員会規則第十四号
管理職員等の範囲を定める規則を制定し、ここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則

(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(平一六人委規則八・一部改正)

(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二県立の高等学校、盲学校、聾ろう学校及び養護学校の項中「教頭にあてられた教諭、定時制主事にあてられた教諭、通信制主事にあてられた教諭」に係る規定については、昭和四十二年三月十五日から施行する。
(昭四二人委規則一・一部改正)

附 則(昭和四二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。

附 則(昭和四二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年二月二十二日から適用する。

附 則(昭和四三年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

附 則(昭和四三年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四三年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月二十八日から適用する。

附 則(昭和四三年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月二十四日から適用する。

附 則(昭和四四年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四四年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年人委規則第一三号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和四八年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十七年一月一日から適用する。

附 則(昭和五七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

附 則(昭和五九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県の職員の等級別標準職務を定める規則、福岡県の職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

附 則(昭和五九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福岡県の職員の等級別標準職務を定める規則、福岡県の職員の管理職手当に関する規則及び管理職員等の範囲を定める規則の規定は、昭和五十九年十月一日から適用する。

附 則(昭和六〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年人委規則第一八号)抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成三年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年人委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県の職員の管理職手当に関する規則、管理職員等の範囲を定める規則及び福岡県の職員の級別標準職務を定める規則の規定は、平成四年一月一日から適用する。

附 則(平成四年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年人委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の福岡県職員の農林漁業改良普及手当に関する条例の施行に関する規則、福岡県の職員の管理職手当に関する規則、管理職員等の範囲を定める規則及び福岡県の職員の級別標準職務を定める規則の規定は、平成六年十月十五日から適用する。

附 則(平成七年人委規則第八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第二農地開発事務所の項の改正規定については、平成十年四月六日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第九号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

附 則(平成一一年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年人委規則第七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一三年人委規則第一五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第一六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第二四号)
この規則は、平成十四年九月一日から施行する。

附 則(平成一四年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年人委規則第二三号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年人委規則第三三号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

附 則(平成一七年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第二号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第一一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年人委規則第二五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第一一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年人委規則第二六号)
この規則は、平成十九年五月十二日から施行する。

附 則(平成二〇年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十一年五月一日から施行する。

附 則(平成二一年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十一年十月一日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十二年八月一日から施行する。

附 則(平成二三年人委規則第八号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則(平成二三年人委規則第一四号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。

附 則(平成二三年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十三年八月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年人委規則第一六号)
この規則は、平成二十四年十二月一日から施行する。

附 則(平成二五年人委規則第三号)
この規則は、平成二十五年四月三日から施行する。

附 則(平成二五年人委規則第六号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附 則(平成二五年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年人委規則第一四号)

(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長がその教育委員会の委員としての任期中である場合においては、なお従前の例による。

附 則(平成二七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年人委規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(平成二九年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十九年九月一日から施行する。

附 則(平成三〇年人委規則第七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年人委規則第一一号)
この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

附 則(令和二年人委規則第一三号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和三年人委規則第一三号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。

 

別表第一(第二条第一項)
(昭四二人委規則一六・昭四三人委規則二三・昭四三人委規則二七・昭四四人委規則二〇・昭四五人委規則一二・昭四六人委規則八・昭四六人委規則九・昭四六人委規則一一・昭四六人委規則一三・昭四七人委規則一九・昭四七人委規則二四・昭四七人委規則二九・昭四八人委規則五・昭四九人委規則一七・昭五〇人委規則一二・昭五〇人委規則二〇・昭五一人委規則三一・昭五二人委規則一一・昭五二人委規則一六・昭五三人委規則二・昭五三人委規則一七・昭五三人委規則二六・昭五五人委規則一三・昭五五人委規則一五・昭五六人委規則六・昭五七人委規則一・昭五七人委規則九・昭五七人委規則一三・昭五八人委規則三・昭六〇人委規則五・昭六一人委規則六・昭六一人委規則一六・昭六一人委規則二二・昭六二人委規則九・昭六二人委規則一三・昭六二人委規則一六・昭六三人委規則一〇・平元人委規則一一・平元人委規則一四・平二人委規則一〇・平三人委規則一一・平四人委規則一四・平四人委規則一八・平五人委規則一四・平五人委規則二三・平六人委規則一三・平七人委規則九・平七人委規則一四・平八人委規則一〇・平九人委規則一四・平九人委規則一七・平一〇人委規則一〇・平一一人委規則四・平一一人委規則九・平一一人委規則一〇・平一二人委規則七・平一三人委規則一五・平一四人委規則一六・平一四人委規則三一・平一五人委規則一四・平一六人委規則八・平一六人委規則三三・平一七人委規則一七・平一八人委規則一一・平一八人委規則二五・平一九人委規則二三・平一九人委規則二六・平二〇人委規則一五・平二一人委規則八・平二二人委規則二〇・平二三人委規則一九・平二五人委規則三・平二五人委規則六・平二五人委規則一四・平二六人委規則八・平二七人委規則一四・平二七人委規則一八・平二八人委規則二四・平二九人委規則五・平三〇人委規則七・令二人委規則一三・令三人委規則一三・一部改正)
本庁
機関
議会事務局
事務局長 理事 事務局次長 法務監 副理事 課長 室長 副課長 参事 企画監 課長補佐 総務課の秘書係長
知事部局
土木審議監 部長 会計管理者 会計管理局長 理事 技監 局長 秘書室長 次長 技術次長 副理事 職務改善調査監 水資源対策長 医監 食の安全総合調整監 課長 室長 副課長 副室長 参事 監察監 企画監 企画広報監 地域企画監 情報企画監 産業企画監 健康管理監 県政情報監 防災危機管理専門監 監査指導監 建設監理監 課長補佐 室長補佐 監察員 秘書室の参事補佐、企画主幹、係長、企画主査、事務主査及び各係の上席の主任主事又は主事 人事課の参事補佐、企画主幹、係長、企画主査、事務主査、主任主事及び主事 財政課の予算担当の企画主幹及び企画主査 財産活用課の管理第一係長総務事務厚生課の人事、服務又は公務災害補償担当の企画主幹又は企画主査 総合政策課の総務係長 調査統計課の人事又は服務担当の企画主幹又は企画主査 社会活動推進課の総務係長 保健医療介護総務課の総務係長 福祉総務課の総務係長 環境政策課の総務係長 商工政策課の総務係長 新産業振興課の人事又は服務担当の企画主幹又は企画主査 農林水産政策課の総務係長 県土整備総務課の総務係長 建築都市総務課の総務係長
副教育長 教育監 理事 部長 副理事 課長 副課長 企画監 企画広報監 参事 主幹指導主事 主幹社会教育主事 服務監察監 人事管理主事 課長補佐 広報公聴主幹 服務監察員 総務企画課の秘書広報係長、人事係長、企画主査及び人事係の職員団体担当の事務主査並びに上席の主任主事又は主事 財務課の給与係長及び企画主査 教職員課の福利・職員係長、市町村立学校係長、県立学校係長、企画主査及び福利・職員係の職員団体担当の事務主査並びに上席の主任主事又は主事
書記長
人事委員会事務局
事務局長 事務局次長 副理事 課長 副課長 参事 課長補佐 参事補佐 企画主幹 係長 企画主査 事務主査
監査委員事務局
事務局長 事務局次長 副理事 課長 室長 副課長 参事 課長補佐 室長補佐
事務局長 事務局次長 副理事 課長 副課長 参事 課長補佐
海区漁業調整委員会事務局
事務局長
備考
1 この表中「知事部局」とは、福岡県行政組織規則(昭和三十四年福岡県規則第六十六号)第二条第一号に規定する機関をいう。
2 知事部局の項中「課長補佐 室長補佐」とは、人事、服務又は庁中取締りについて課長若しくは室長又は副課長若しくは副室長を補佐するものをいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、教育委員会事務局のうち福岡県教育庁組織規則(平成三十年福岡県教育委員会規則第一号)第二十条に規定する教育事務所以外の機関をいう。
4 教育委員会事務局の項中「課長補佐」とは、人事、服務又は給与について課長又は副課長を補佐するものをいう。
5 教育委員会事務局の項中「企画主査」とは、秘書、人事、服務、給与又は職員団体を担当するものをいう。
6 この表中「選挙管理委員会事務局」とは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百九十一条第一項に規定する職員により構成される機関をいう。

 

別表第二(第二条第二項)
(昭五一人委規則三一・全改、昭五二人委規則一六・昭五三人委規則一七・昭五三人委規則二〇・昭五三人委規則二六・昭五三人委規則三〇・昭五四人委規則一五・昭五五人委規則九・昭五五人委規則二一・昭五六人委規則九・昭五七人委規則九・昭五七人委規則一〇・昭五七人委規則一三・昭五八人委規則三・昭五八人委規則七・昭五九人委規則二・昭五九人委規則七・昭五九人委規則一一・昭六〇人委規則五・昭六〇人委規則七・昭六一人委規則六・昭六一人委規則一六・昭六一人委規則一八・昭六一人委規則二二・昭六二人委規則二・昭六二人委規則一一・昭六二人委規則一三・昭六三人委規則一〇・昭六三人委規則一二・平元人委規則一一・平元人委規則一四・平二人委規則一〇・平三人委規則一一・平四人委規則一・平四人委規則一四・平四人委規則一八・平五人委規則一四・平六人委規則一三・平六人委規則一四・平六人委規則一五・平七人委規則八・平七人委規則九・平七人委規則一二・平八人委規則一〇・平九人委規則一四・平九人委規則一七・平一〇人委規則一〇・平一一人委規則三・平一一人委規則五・平一二人委規則七・平一三人委規則一五・平一四人委規則一六・平一四人委規則二四・平一五人委規則四・平一五人委規則一四・平一五人委規則二三・平一六人委規則八・平一七人委規則一七・平一八人委規則二・平一八人委規則一一・平一九人委規則一一・平一九人委規則二三・平二〇人委規則一五・平二一人委規則一九・平二一人委規則二四・平二二人委規則一一・平二三人委規則八・平二三人委規則一四・平二四人委規則五・平二四人委規則一六・平二六人委規則八・平二七人委規則一八・平二八人委規則二四・平二九人委規則五・平二九人委規則二七・平三〇人委規則七・平三一人委規則一一・令二人委規則一三・令三人委規則一三・一部改正)
機関
館長
職員研修所
所長 次長
県税事務所
所長 副所長 課長
消防学校
校長
東京事務所
所長 副所長 総務課長
パスポートセンター
所長 支所長
アジア文化交流センター
所長 副所長
女性相談所
所長
所長
保健福祉環境事務所及び保健福祉事務所
所長 保健監 副所長 環境長 課長
保健環境研究所
所長 副所長 管理部長 総務課長
所長 副所長 総務企画課長
食肉衛生検査所
所長 と畜検査第一課長
所長 副所長 里親・施設課長 相談課長
園長 児童自立支援監 庶務課長
障がい者更生相談所
所長 知的障がい者支援課長
こども療育センター新光園
園長 副園長 庶務課長 総看護長
労働者支援事務所
所長
校長 副校長 庶務課長 訓練第一課長(大牟田及び小倉の高等技術専門校に限る。)
校長 副校長 庶務課長
中小企業振興事務所
所長
所長 次長 総務課長
大阪事務所
所長
工業技術センター
所長 副所長 企画管理部長 研究所長 総務課長 機能材料課長 庶務課長
農林事務所
所長 副所長 センター長 課長(北九州及び京築の普及指導センターに置かれるものを除き、福岡、北筑前、朝倉、久留米、飯塚、田川、南筑後及び八女の普及指導センターにおいては地域振興課長に限る。) 出張所長
林業総合試験場
場長 センター長 副場長 副センター長 管理部長 企画部長 総務・普及部長 総務課長 分場長
校長 副校長 教務部長
所長 副所長 管理衛生課長
農地開発事務所
所長 副所長 課長
水産海洋技術センター
所長 副所長 研究所長 総務課長
県土整備事務所
所長 副所長 支所長 センター長 副センター長 地域整備企画監 課長 室長 出張所長
港務所
所長 庶務課長
流域下水道事務所
所長 庶務課長
副理事 参事
教育事務所
所長 副所長 主幹指導主事 人事管理主事 総務課長
教育センター
所長 副所長 副理事 部長 総務課長
体育研究所
所長
美術館
館長 副理事 副館長 総務課長
図書館
館長 副理事 副館長
社会教育総合センター
所長 副理事
英彦山青年の家
所長 総務課長
少年自然の家
所長
九州歴史資料館
館長 副理事 副館長
県立の中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校
校長 副校長 教頭 事務長 船長