衣775福岡県人事委員会、給与公平課、八尋和代さんから電話
問い合わせしてて、回答頂きました。
八尋和代さんは平成30年は労働委員会、調整課にいらっしゃいました。
企業局の人は公務員なのに給料は企業から出るとのことで
不利益処分を受けた時、審査請求出来るか聞いたら、出来ないとのこと
何故聞いたかと言うと
ホームヘルパーは介護保険で市役所に私の働きぶりの書類がり保険料から給料が大部分出ているので、条例に則り審査請求でかないかと思ったので企業局は県の職員さんなのに県から給料かを出ないのでどうかと思い聞きました。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=327AC0000000292
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)
他の法律の適用除外等)
第三十九条 企業職員については、地方公務員法第五条、第八条(第一項第四号及び第六号、第三項並びに第五項を除く。)、第十四条第二項、第二十三条の四から第二十六条の三まで、第二十六条の五第三項(同法第二十六条の六第十一項において準用する場合を含む。)、第三十七条、第三十九条第四項、第四十六条から第四十九条まで、第五十二条から第五十六条まで、第五十八条(同条第三項中労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十四条第二項及び第三項に係る部分並びに同法第七十五条から第八十八条まで及び船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十九条から第九十六条までに係る部分(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第一項に規定する者に適用される場合に限る。)を除く。)及び第五十八条の三、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第四条第二項、第七条、第八条、第十四条、第十五条及び第十九条並びに地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用等に関する法律(平成十二年法律第五十一号)第六条の規定は、適用しない。
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(不利益処分に関する説明書の交付)
第四十九条 任命権者は、職員に対し、懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分を行う場合においては、その際、その職員に対し処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 職員は、その意に反して不利益な処分を受けたと思うときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。
3 前項の規定による請求を受けた任命権者は、その日から十五日以内に、同項の説明書を交付しなければならない。
4 第一項又は第二項の説明書には、当該処分につき、人事委員会又は公平委員会に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。
https://www1.g-reiki.net/kyoto/reiki_honbun/k102RG00000256.html
○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和26年10月11日
人事委規則第4号(制定)
昭和38年10月3日人事委規則第3号
不利益処分についての審査請求に関する規則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。
(2) 処分者 処分を行った者(その職が廃止された場合及び当該処分と同一の処分を行う権限を有しなくなった場合には,当該処分と同一の処分を行う権限を有する者)をいう。
(3) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。