衣773福岡県企業局管理課総務係平岡利明さんから電話

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企業局の労働組合

自治労福岡県企業局労働組合の事で↓は何でしょうか?

頭が悪いので、明日また電話してみます?!

 

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○福岡県公営企業の設置等に関する条例
昭和四十二年一月十三日
福岡県条例第十七号
福岡県公営企業の設置等に関する条例をここに公布する。
福岡県公営企業の設置等に関する条例
福岡県公営企業条例(昭和四十年福岡県条例第十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、県が経営する企業の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置)
第二条 産業経済の振興と住民の福祉の増進を図るため、県に次の各号に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
一 福岡県電気事業
二 福岡県工業用水道事業
三 福岡県工業用地造成事業
(平四条例四六・一部改正)
(法の適用)
第三条 法第二条第三項の規定に基づき、法の規定の全部を福岡県工業用地造成事業に適用する。
(昭四八条例二〇・平四条例四六・一部改正)
(経営の基本)
第四条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公営企業の規模等は、次の各号に掲げる事業につき当該各号に定めるところによる。
一 福岡県電気事業
イ 発電量は、最大出力一万四千五十キロワツトとする。
ロ 発生電力の供給の相手方は、九州電力株式会社とする。

 

置に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置)
第二条 産業経済の振興と住民の福祉の増進を図るため、県に次の各号に掲げる事業(以下「公営企業」という。)を設置する。
一 福岡県電気事業
二 福岡県工業用水道事業
三 福岡県工業用地造成事業
(平四条例四六・一部改正)
(法の適用)
第三条 法第二条第三項の規定に基づき、法の規定の全部を福岡県工業用地造成事業に適用する。
(昭四八条例二〇・平四条例四六・一部改正)
(経営の基本)
第四条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 公営企業の規模等は、次の各号に掲げる事業につき当該各号に定めるところによる。
一 福岡県電気事業
イ 発電量は、最大出力一万四千五十キロワツトとする。
ロ 発生電力の供給の相手方は、九州電力株式会社とする。
二 福岡県工業用水道事業

 

二 福岡県工業用水道事業
工業用水道の名称
給水区域
一日最大給水量
苅田工業用水道
京都郡苅田町
七五、〇〇〇立方メートル
大牟田工業用水道
大牟田市
七四、四〇〇立方メートル
鞍手・宮田工業用水道
中間市 宮若市 遠賀郡遠賀町 鞍手郡鞍手町
三〇、三五〇立方メートル
田川工業用水道
田川市 田川郡川崎町
一〇、〇〇〇立方メートル
三 福岡県工業用地造成事業
造成事業の対象区域は、臨海部については、京都郡苅田町内とし、内陸部については、管理規程で定めるものとする。
(昭四八条例二〇・昭四八条例三六・昭五八条例七・平四条例四一・平四条例四六・平一五条例二七・平一七条例五八・平二五条例五九・一部改正)
(管理者)
第五条 法第七条ただし書の規定に基づき、第二条に掲げる事業を通じて管理者一人を置く。
(昭四八条例三六・全改)
(組織)
第六条 法第十四条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理させるため、福岡県企業局を置く。
(昭四八条例三六・一部改正)
(利益の処分及び積立金の取崩し)

 

第七条 公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもつてその欠損金をうめなければならない。
2 事業年度末日において企業債を有する公営企業は、前項の規定により欠損金をうめ、なお利益に残額(以下「補填残額」という。)があるときは、その補填残額の二十分の一以上の金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の二十分の一に満たない公営企業にあつては、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てなければならない。
3 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある公営企業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により利益を処分しなければならない。
一 福岡県電気事業 補填残額から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額(以下この項において「減債積立金積立後利益残額」という。)を建設改良積立金として積み立てる方法
二 福岡県工業用水道事業 減債積立金積立後利益残額を建設改良積立金として積み立てる方法
三 福岡県工業用地造成事業 減債積立金積立後利益残額を土地造成積立金として積み立てる方法

 

事業年度末日において企業債を有しない公営企業は、補填残額があるときは、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める方法により利益を処分しなければならない。
一 福岡県電気事業 補填残額を建設改良積立金として積み立てる方法
二 福岡県工業用水道事業 補填残額を建設改良積立金として積み立てる方法
三 福岡県工業用地造成事業 補填残額を土地造成積立金として積み立てる方法
5 前三項の積立金は、それぞれ次の各号に定める目的のために積み立てるものとし、その目的以外の使途に使用しようとする場合においては、議会の議決を経なければならない。
一 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
二 建設改良積立金 建設改良工事に係る経費に充てる目的
三 土地造成積立金 土地造成事業に係る経費に充てる目的
(平二四条例三二・追加)
(資本剰余金の処分等)
第八条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を附した科目に積み立てなければならない。
2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下この項において「補助金等」という。)をもつて取得した固定資産で当該固定資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあつては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち減価償却を行わなかつた部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(平二四条例三二・追加)
(欠損の処理)
第九条 公営企業は、毎事業年度欠損を生じたときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、第七条第五項第一号から第三号までに規定する積立金をもつてうめ、なお欠損金に残額があるときは、議会の議決を経て、資本剰余金(前条第二項の規定により取り崩すことができる部分を除く。)をもつてうめることができる。
(平二四条例三二・追加)
(重要な資産の取得及び処分)

重要な資産の取得及び処分)
第十条 法第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡の予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が七千万円以上のものとする。
(昭六一条例五四・一部改正、平二四条例三二・旧第七条繰下)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第十一条 法第三十四条において準用する地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二の二第八項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が百万円以上である場合とする。
(平一四条例五二・一部改正、平二四条例三二・旧第八条繰下、令二条例三・一部改正)
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第十二条 法第四十条第二項の規定に基づき、公営企業の業務に関し議会の議決を要するものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が七千万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が二百万円以上のものとする。
(平二四条例三二・旧第九条繰下)
(業務状況説明書類の提出)
十三条 管理者は、公営企業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月三十一日までに知事に提出しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、十一月三十日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月三十一日までに提出する書類において同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。
(昭四八条例三六・全改、平二四条例三二・旧第十条繰下)
附 則

 

施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年一月一日から適用する。
(関係条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 福岡県公営企業の業務の状況を説明する書類の提出に関する条例(昭和三十六年福岡県条例第三十二号)
二 福岡県公営企業等契約条例(昭和三十九年福岡県条例第十三号)
三 福岡県企業局職員で地方公営企業労働関係法第五条第一項ただし書に規定するものの範囲を定める条例(昭和三十七年福岡県条例第四十一号)
(経過措置)
3 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第七条の規定の適用については、同条中「法第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される法第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。
4 第二条第二号に掲げる事業のうちには、当分の間、苅田地方用水を含むものとする。
(関係条例の一部改正)
5 福岡県公営企業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十七年福岡県条例第五十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 福岡県職員の給与に関する条例(昭和三十二年福岡県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福岡県職員の退職手当に関する条例(昭和三十八年福岡県条例第二十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四八年条例第二〇号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第三六号)