衣180農地法、問題

衣180農地法、問題

今日、本で読んでたら、気になる文言ありました、

私の本では

農地法(手へんに、少)


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農地法

(目的)
第一条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

(定義)

第二条

「世帯員等」

住居及び生計を一にする親族(次に掲げる事由により一時的に住居又は生計を異にしている親族を含む。)

一 疾病又は負傷による療養
二 就学
三 公選による公職への就任
四 その他農林水産省令で定める事由

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社(公開会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第五号に規定する公開会社をいう。)でないものに限る。以下同じ。)又は持分会社(同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう

「農地利用集積円滑化団体」

農業経営基盤強化促進法

(農地について権利を有する者の責務)

農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならない

 

第二章

権利移動及び転用の制限等

私には、農地法は読めないかも

だいたい、日本語、わからないんです、