衣84-2-1○福岡市立保育所条例

衣84-2-1○福岡市立保育所条例

 

 

(入所児童)

第2条 保育所は、次に掲げる者を入所させて保育する。

(1) 法第24条第1項の規定により保育を必要とすると認められた児童

(2) 前号に掲げる者を除くほか、市長が保育所において保育することを適当と認めた児童

(平成9条例68・平成26条例69・一部改正)

↑(2)はどんな子なのか聞いてみます。

-

昭和二十二年法律第百六十四号

第二十四条 市町村は、この法律及び子ども・子育て支援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法第三条第一項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされたものを除く。)において保育しなければならない。

-

平成十八年法律第七十七号
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律
(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)
第三条 幼稚園又は保育所等の設置者(都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)を除く。)は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設(指定都市等の区域内に所在する施設であって、都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置する施設以外のものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、当該指定都市等)の条例で定める要件に適合している旨の都道府県知事(当該幼稚園又は保育所等が指定都市等所在施設である場合にあっては、当該指定都市等の長)(保育所に係る児童福祉法の規定による認可その他の処分をする権限に係る事務を地方自治法第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事又は指定都市等の長の委任を受けて当該都道府県又は指定都市等の教育委員会が行う場合その他の主務省令で定める場合にあっては、都道府県又は指定都市等の教育委員会。以下この章及び第四章において同じ。)の認定を受けることができる。

 

11 都道府県知事又は指定都市等の長は、当該都道府県又は指定都市等が設置する施設のうち、第一項又は第三項の当該都道府県又は指定都市等の条例で定める要件に適合していると認めるものについては、これを公示するものとする。