衣878関係、地域の公園草刈り2倍2倍問題、
元気のない高齢者の地域の公園草刈りを元気な高齢者のシルバー人材センターがする、
(でも何で開発公園て言うのかなぁ?)
助け合いで、良いことだけど、ちょっとお高め2倍2倍
単価はシルバー人材センター
1メートル✕1メートルが185円
開発公園
去年、地域の単価は45円
今年は95円
シルバー人材センター185円
(詳しくは9月29日、衣878関係に書いてます)
法律は地方自治法施行令167条2の3号
難しいので、滋賀県のpdfがわかりやすい、
地方自治法施行令167条2の3号
シルバー人材センター等から役務の提供を受ける契約、
では、167条2の1号
地方公共団体の規則で定める額を超えないものとするとき、
で滋賀県では委託契約100万円
糸島市ではと調べると、50万円?!
草刈りって工事じゃないよね、
見積もりも必要で、なるべく2人以上から取る、よし、見積書の情報公開の申請してみよう、
都市化反対の私は単価45円で受ける、1か所、皆さんも参入されませんか?
でも氏名登録しないといけないと聞いて、今度できるのが令和7年の6月らしい、
でも50万円なら法律守られてないし、何とかならないかなあ?
糸島市財政課TEL092.-332-2102契約検査の吉武潤一郎さんにお伺いしました、下水道課から移動で来られてます、
課長補佐と係長は変わられてなければ庄島明宏さん兼務、課長は藤山晃一さん、
経営戦略部ですぞ、
部長は、浦志素彦さん、同級生の浦志くんじゃないよね?
糸島市契約事務規則↓
https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000217.html#e000000765
別表(第18条関係)
1 工事又は製造の請負
130万円
2 財産の購入
80万円
3 物件の借入れ
40万円
4 財産の売払い
30万円
5 物件の貸付け
30万円
6 前各号に掲げるもの以外のもの
50万円
ー
第18条 契約担当者は、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の場合にあっては、予定貸借料の年額又は総額)が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額を超えないものとするとき。
(2) 政令第167条の2第1項第2号から第9号までの規定に該当するとき。
2 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結した後において、契約の相手方の名称及び所在地、契約の名称、契約履行の場所、契約期間、契約金額並びに随意契約の相手方とした理由について、速やかに公表すること。
(平23規則19・一部改正)
(予定価格)
第19条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第8条及び第9条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第20条 契約担当者は随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。