衣165-1市長が参酌して教育大網を定めるの!
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=331AC0000000162
昭和三十一年法律第百六十二号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(大綱の策定等)
第一条の三 地方公共団体の長は、教育基本法第十七条第一項に規定する基本的な方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱(以下単に「大綱」という。)を定めるものとする。
(事務局)
第十七条 教育委員会の権限に属する事務を処理させるため、教育委員会に事務局を置く。
2 教育委員会の事務局の内部組織は、教育委員会規則で定める。
すると↓の組織図の教育委員会の独立性はないですよね!
教育委員会はワンランク上みたいに、浮いてますね!↓