衣760田中直喜教育振興部長(福岡県教育委員会)と電話
年度がかわり、だいぶ入れ替わってあるようです。
民主的に直通の電話番号載ってます。
第四条 3教育長又は委員になることができない。
ニ 禁錮以上の刑に処せられた者
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についてお尋ねすると
↓の法律を教えて下さり、刑に服して数年たって、もう一度教員免許取れば教員になることができる、とのことで↑もそう読めるのではと思いました。
↓の地方公務員法の第16条もあります。
学校教育法
第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、校長又は教員となることができない。一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 教育職員免許法第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者
三 教育職員免許法第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、三年を経過しない者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
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(欠格条項)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者