2024-02-17 衣169-4昭和六十三年政令第二十五号 集落地域整備法施行令 衣169-4昭和六十三年政令第二十五号集落地域整備法施行令 (公共施設)第一条 集落地域整備法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。第二条 削除 駄洒落撲滅運動中