衣169-4昭和六十三年政令第二十五号 集落地域整備法施行令

衣169-4昭和六十三年政令第二十五号
集落地域整備法施行令

 

(公共施設)
第一条 集落地域整備法(以下「法」という。)第二条第二項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第二条 削除

 

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