衣426-1審査請求反論書、追加

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水道法

水道法 | e-Gov法令検索

 

別表第一(第二十条の四関係)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、二年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
(登録基準)
第二十条の四 国土交通大臣及び環境大臣は、第二十条の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
 第二十条第一項に規定する水質検査を行うために必要な検査施設を有し、これを用いて水質検査を行うものであること。
 別表第一に掲げるいずれかの条件に適合する知識経験を有する者が水質検査を実施し、その人数が五名以上であること。
 次に掲げる水質検査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
 水質検査を行う部門に専任の管理者が置かれていること。
 水質検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
 ロに掲げる文書に記載されたところに従い、専ら水質検査の業務の管理及び精度の確保を行う部門が置かれていること。
 登録は、水質検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
 登録年月日及び登録番号
 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
 登録を受けた者が水質検査を行う区域及び登録を受けた者が水質検査を行う事業所の所在地
別表第二(第三十四条の四関係)
 第十九条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道技術管理者たる資格を有する者であること。
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
 第三十四条の二第二項に規定する簡易専用水道の管理の検査の補助に一年以上従事した経験を有する者であること。
 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。


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臨床検査技師

臨床検査技師になるには|講座の資料請求と学校(スクール)比較 (brush-up.jp)

臨床検査技師とは、厚生労働大臣から免許を受け、医療関係機関において医師の指導監督の下、血液検査や心電図検査などさまざまな臨床検査を専門に行う技術者のこと。看護師、医師についでその人数が多く、収入も安定しています。

 

水道技術管理者について

 

水道技術管理者

水道法(以下「法」という。)第19条において、水道事業者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者一人を置かなければならないとされている。

水道法施行令第7条及び水道法施行規則(以下「施行規則」)第14条において、水道技術管理者の資格が定められている。

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登録講習

水道技術管理者については、施行規則第14条第1項第3号において、国土交通大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者もその資格を有するとされている。

建築物環境衛生管理技術者試験(国家試験)