衣427-2簡易専用水道を水道法で勉強

衣427-2簡易専用水道を水道法で勉強

水道法

第3条

 この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。(現在の規模は水槽10㎥以上)

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別表第一(第二十条の四関係)
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、理学、医学、歯学、薬学、保健学、衛生学、工学、農学若しくは獣医学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、生物学若しくは工業化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、二年以上水質検査の実務に従事した経験を有する者であること。
 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第三条の規定による臨床検査技師の免許を有する者であつて、一年以上水質検査の実務に従事した経験を有するものであること。
 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
 
↑は上水道なので厳しく↓は簡易専用水道、どちらかというと雑用水(飲めないことはないくらいの?)
だから、厳しくないぽいけど??
別表第二(第三十四条の四関係)
 第十九条(第三十一条及び第三十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定による水道技術管理者たる資格を有する者であること。
 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条の規定による建築物環境衛生管理技術者の免状を有する者であること。
 第三十四条の二第二項に規定する簡易専用水道の管理の検査の補助に一年以上従事した経験を有する者であること。
 前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
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第六章 簡易専用水道
第三十四条の二 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。
 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。
(検査の義務)
第三十四条の三 前条第二項の登録を受けた者は、簡易専用水道の管理の検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、簡易専用水道の管理の検査を行わなければならない。
↓を昨日、国土交通省の水道事業課の川上さんに、簡易専用水道は水質検査も必要かお聞きすると、必要との事で、やっと簡易専用水道が飲み水とわかりましたとお礼を言いましたが、よく読むと、中欄の水質検査を下欄の簡易専用水道の管理の検査に読み替えるので、51項目の水質検査は必要ないと読むようです。やはり浅井戸のようなものかと??
(準用)
第三十四条の四 第二十条の二から第二十条の五までの規定は第三十四条の二第二項の登録について、第二十条の六第二項の規定は簡易専用水道の管理の検査について、第二十条の七から第二十条の十六までの規定は第三十四条の二第二項の登録を受けた者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十条の二
水質検査
簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第一項第一号
第二十条第一項に規定する水質検査
簡易専用水道の管理の検査
検査施設
検査設備
 
用いて水質検査
用いて簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第一項第二号
別表第一
別表第二
水質検査
簡易専用水道の管理の検査
 
五名
三名
第二十条の四第一項第三号
水質検査
簡易専用水道の管理の検査
第二十条の四第二項
水質検査機関登録簿
簡易専用水道検査機関登録簿
第二十条の四第二項第三号
水質検査
簡易専用水道の管理の検査
第二十条の六第二項
登録水質検査機関
第三十四条の二第二項の登録を受けた者
第二十条の七
水質検査を
簡易専用水道の管理の検査を
第二十条の八第一項
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
水質検査業務規程
簡易専用水道検査業務規程
第二十条の八第二項
水質検査業務規程
簡易専用水道検査業務規程
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
 
水質検査に
簡易専用水道の管理の検査に
第二十条の九
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十第二項
水道事業者
簡易専用水道の設置者
第二十条の十二
第二十条の六第一項又は第二項
第二十条の六第二項又は第三十四条の三
 
水質検査を受託すべき
簡易専用水道の管理の検査を行うべき
 
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十三
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
第二十条の十三第五号
第二十条第三項
第三十四条の二第二項
第二十条の十四
水質検査に
簡易専用水道の管理の検査に
第二十条の十五第一項
水質検査の
簡易専用水道の管理の検査の
検査施設
検査設備
第二十条の十六第一号
第二十条第三項
第三十四条の二第二項
第二十条の十六第四号
第二十条第三項
第三十四条の二第二項
水質検査
簡易専用水道の管理の検査