衣476コロナは5類に変わり、命にかかわるものではないようなものへ、だけど高齢者は風邪でも亡くなったりするので心配
母が大腿骨の股関節を骨折して入院
もうすぐ退院と思うけど、週に2回1回に15分づつの面会時間(コロナの関係で)
昨日はコロナがまん延してきたから、面会できなくて心配でコロナについて調べてみた。
糸島保健所の保健衛生課の矢野さん(女性)と電話
コロナは5類に変わって命にかかわるようなものではなくなったみたいなお話
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 | e-Gov法令検索
第一章 五類感染症
(五類感染症)
第一条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号。以下「法」という。)第六条第六項第九号に規定する厚生労働省令で定める感染性の疾病は、次に掲げるものとする。
一 アメーバ赤痢
二 RSウイルス感染症
三 咽頭結膜熱
四 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎
六 感染性胃腸炎
七 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)
八 急性出血性結膜炎
十 クラミジア肺炎(オウム病を除く。)
十二 劇症型溶血性レンサ球菌感染症
十三 細菌性髄膜炎(第十六号から第十八号までに該当するものを除く。以下同じ。)
十四 ジアルジア症
十五 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)
十八 侵襲性肺炎球菌感染症
十九 水痘
二十一 尖圭コンジローマ
二十二 先天性風しん症候群
二十三 手足口病
二十四 伝染性紅斑
二十五 突発性発しん
二十六 播種性クリプトコックス症
二十七 破傷風
三十 百日咳
三十一 風しん
三十三 ヘルパンギーナ
三十四 マイコプラズマ肺炎
三十五 無菌性髄膜炎
三十七 薬剤耐性緑膿菌感染症
三十八 流行性角結膜炎
三十九 流行性耳下腺炎
四十 淋菌感染症
2 この法律において「一類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 エボラ出血熱
二 クリミア・コンゴ出血熱
三 痘そう
四 南米出血熱
五 ペスト
六 マールブルグ病
七 ラッサ熱
3 この法律において「二類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 急性灰白髄炎
二 結核
三 ジフテリア
六 鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型が新型インフルエンザ等感染症(第七項第三号に掲げる新型コロナウイルス感染症及び同項第四号に掲げる再興型コロナウイルス感染症を除く。第六項第一号及び第二十五項第一号において同じ。)の病原体に変異するおそれが高いものの血清亜型として政令で定めるものであるものに限る。第五項第七号において「特定鳥インフルエンザ」という。)
4 この法律において「三類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 コレラ
二 細菌性赤痢
四 腸チフス
五 パラチフス
5 この法律において「四類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
一 E型肝炎
二 A型肝炎
三 黄熱
四 Q熱
五 狂犬病
六 炭疽
八 ボツリヌス症
九 マラリア
十 野兎病
十一 前各号に掲げるもののほか、既に知られている感染性の疾病であって、動物又はその死体、飲食物、衣類、寝具その他の物件を介して人に感染し、前各号に掲げるものと同程度に国民の健康に影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの
6 この法律において「五類感染症」とは、次に掲げる感染性の疾病をいう。
二 ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)
三 クリプトスポリジウム症
六 梅毒
七 麻しん
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↑法と施行規則では少し違うような?聞いてみます。
パンデミック(英: pandemic)とは、「世界的な規模で流行すること」、「症状の全国的・世界的な大流行」、「広い地域に高い罹病率で症状が発生し、大流行すること」を意味する[1]ほか、「一国の全体、あるいは世界に、ある疾患が広がること」を意味する[2]。
人類の歴史を通じて、天然痘や結核、ペスト、インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症などのパンデミックが数多く発生している。最も致命率の高いパンデミックは、黒死病として知られる14世紀のペストのパンデミックであり、75-2000万人以上が死亡したと言われている[3][4][5][6][7][8]。
語源は、ギリシア語のpandēmos (pan-「全ての」+ dēmos「人々」)である[9]。pandēmosの後ろに、17世紀ころに英語で接尾辞の「ic」をつけてpandemicという語が造語された[10]。