衣536医師法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
第十九条診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
ー
第十七条の三前条第一項の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同項の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。
衣536医師法
https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
第十九条診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
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第十七条の三前条第一項の規定により医業をする者は、正当な理由がある場合を除き、その業務上知り得た人の秘密を他に漏らしてはならない。同項の規定により医業をする者でなくなつた後においても、同様とする。