衣14-2

14-2

情報公開条例

 

19条 法令又は他の条例等に,公文書を閲覧し,縦覧し,若しくは視聴し,又は公文書の謄本,抄本その他の写しの交付を受けることができる旨の規定がある場合(図書館その他の市の施設において,公文書を市民の利用に供している場合を含む。)における当該公文書の公開については,当該法令又は他の条例等の規定によるものとする。

 

↑なんだ 市役所行ったら見れるの?

イジワルな文書 宮崎さん 送って来て!