衣681福岡市教育委員会の健康診断問題

衣681福岡市教育委員会の健康診断問題

教育委員会本部には胃の透視はないけど

学校は学校法で40歳から規定されている。

厚生労働省は50歳から2年に1度を推奨しているリスクのある検索である。

福岡市民がバリウム誤嚥が元で亡くなっても、大変冷たい対応に思えて仕方がない。


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私は健康診断は個人の自由にしてほしい

と思っていて

労働安全衛生法で決められている提出先の労働局の人も全員受けているわけではなさそうなのです。

私は、健康診断受けない事で、いじめられている人がいないか心配しています。

だから診断結果を求めているわけではなく、名前と日付と検査項目です。

公務員は税金なので開示していただけないかと思っています。

担当は

福岡市教育委員会

教育長 星子明夫さんで

(教育委員会職員部職員課)です。


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反論書を5月13日までに提出してください。

と来ました。

 

労働安全衛生法

(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十第一項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行わなければならない。

 

5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。