衣710-2産業医とは

衣710-2産業医とは

 

産業医の要件

産業医となるための要件としては、医師であることに加え、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならないとされています(労働安全衛生法第13条第2項)。

具体的には、以下のとおり規定されています(労働安全衛生規則第14条第2項)。

  1. 労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての研修(※)であって厚生労働大臣が指定する者(法人に限る。)が行うものを修了した者
    (※)現在、①日本医師会産業医学基礎研修、② 産業医科大学産業医学基本講座がこれに該当します。
  2. 産業医の養成等を行うことを目的とする医学の正規の課程を設置している産業医科大学その他の大学であってその大学が定める実習を履修したもの
  3. 労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が保健衛生であるもの
  4. 学校教育法による大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授又は講師の職にあり、又はあった者
  5. その他厚生労働大臣が定める者(現在、定められている者はありません。)

 

Microsoft PowerPoint - 【資料2】産業医制度について (mhlw.go.jp)

 

0000164723.pdf (mhlw.go.jp)