衣383-1川本裕子さんの発言・主張

衣383-1川本裕子さんの発言・主張

ウィキペディアより↓

川本裕子さんは、東大出て最初の就職が銀行のよう、

私より5つ年上なので、まだ女性は長時間働けなかった時

男女雇用機会均等法は1986年

1982年 - 旧東京銀行(現:三菱UFJ銀行)に入行。
1988年 - オックスフォード大学大学院修了。
1988年 - マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社に入社。
1995年 - 99年 パリにて勤務。

その後も凄い肩書です、

 

発言・主張編集
選択的夫婦別姓制度導入について、「選択権として認められるといい。戸籍制度だって見直したいです。非嫡出子だと遺産相続で対等な配分がない、というようなことも議論すべきだと思う。一票の不平等や選挙権が20歳から、といったこともよく話し合って見直してみる必要がある」と述べている[3]。

 

著書編集
単著編集
『金融機関マネジメント』(東洋経済新報社、2015年)
『銀行収益革命-なぜ日本の銀行は儲からないのか』(東洋経済新報社、2000年)
『日本を変える-自立した民をめざして』 (中央公論新社、2004年)
『川本裕子の時間管理革命-世界で一番大切な「自分コスト」の使い方』(東洋経済新報社、2005年)
共著編集
安田隆二)『日本金融再生への提言 崩壊は防げるか』(東洋経済新報社、1993年)
八代尚宏編著、深尾光洋、川本明、長谷川友紀、森田朗白石小百合鈴木亘、黒澤昌子、美原融、杉田定大)『「官製市場」改革』(日本経済新聞社、2005年)
早稲田大学大学院ファイナンス研究所編『金融サービスのイノベーションと倫理』第2章「金融イノベーションと倫理」(中央経済社、2011)
共訳書編集
(ローエル・ブライアン、ダイアナ・ファレル著、横山禎徳訳)『市場の時代』(東洋経済新報社、1999年)
共監訳書編集
マッキンゼー・リテール・バンキング・プラクティス著、マッキンゼー金融グループ訳、岡崎健監訳)『マッキンゼーリテール・バンキング戦略』(ダイヤモンド社、2004年)

統一教会問題とか親子関係問題を考えてて

相続と死亡問題とか、犯罪、精神病院長期入院とか、

しかし、外国の

非嫡出子(婚外子)の割合が多いのにビックリ!↓
2016年の欧州で誕生した新生児のうち非嫡出子の割合が高かった国は、アイスランド(69.6%)、フランス(59.7%)、ブルガリアおよびスロベニア(58.6%)、ノルウェー(56.2%)、エストニア(56.1%)、スウェーデン(54.9%)、デンマーク(54.0%)、ポルトガル(52.8%)であった。一方、トルコ(2.9%)、ギリシャ(9.4%)、マケドニア(12.0%)、ベラルーシ(13.3%)など割合の低い国も存在する[51]。なお、日本の非嫡出子の割合は 約2%台となっている。日本(2.3%)、韓国(1.9%)と東アジアは低い部類に入る(中野信子 『不倫』 文春新書 2018年 164項)。

嫡出(ちゃくしゅつ[注 1])とは、婚姻関係にある男女(夫婦)から生まれること。対義語は「庶出」である[1]。

実子の嫡出子には、出生と同時に嫡出の身分を取得する「生来嫡出子」のほか、準正によって嫡出子となる「準正嫡出子」がある。

詳細は「準正嫡出子」を参照
なお、法定親子関係である養子は法律上の血縁関係が擬制され縁組の日から嫡出子の身分を取得する(民法第809条。養親子関係については養子を参照)。

「嫡出」という語は「正統」という意味を持ち、「庶出」という語は「異端」という意味を持っている。子は生まれの正統や異端を選べないのに、子を「庶出」「異端」呼ばわりして蔑むのは誤った行為だという批判もあり[2]、近年では「嫡出子」を「婚内子」、「非嫡出子」を「婚外子」と称する場合もある。

日本の法制においては婚姻の有無とは関係なく血族関係は発生するが、ただし、後に述べられるように非嫡出子において父子関係が発生するためには認知を要する(779条、784条)[注 2][3]。

 

嫡出の法理編集
歴史的には、子が社会的にその存在を公認されるためには、婚姻関係にある男女から生まれることが重要な意味を持つとされた(嫡出の法理)。嫡出子とは婚姻関係にある男女間に生まれた子をいい[4]、非嫡出子とは婚姻関係にない男女間に生まれた子をいう[5]

1942年以前の日本の民法(明治民法)は、養子でない子を『嫡出子』、『庶子』(婚姻外で生まれ父が認知した子)、『私生子』(婚姻外で生まれ父の認知を受けない子)の三つに分け、私生子より庶子を優遇し、庶子より嫡出子を優遇していた[6]。この年2月12日の改正で私生子と庶子を併せて「嫡出ニ非サル子」という表現に改めた[7][5]。現行の条文で嫡出子の語は残るが非嫡出子はなく、「嫡出でない子」と表現される。

これらの区別は法律婚を重んじる趣旨とされるが、親も選べず、生まれの流派も選べない子供の立場を擁護する観点からは厭わしいと見て問題点も指摘されている[8]。歴史的に見ると、西洋では、非嫡出子は"nobody's child"(何人の子にもあらざる子)や"illegitimate child"(庶出の子供、規則違反の子供)と呼ばれてたりしてきたが、近年では子供を尊重する立場から"illegitimate"という語は廃れ、"extramarital"(結婚外)という語が使用されている。

日本では、家制度との関係においては比較的優遇されてきたとされる[5]。しかし、日本でも婚外子は「私生児」として軽蔑され差別されてきた。そして、「私生児」という語が廃れた現在でも、全出生児に対する婚姻外出生児の割合は低い[9]。

現代の欧米諸国では、非嫡出子も嫡出子とほとんど同じ法律上の地位が認められるに至っている。しかし日本においては、現行の日本民法民法第900条第4号の法定相続分の規定などに差別があるとして議論されてきた[5]。民法900条第4号については、2013年9月4日に最高裁判所がこの規定が違憲であるとの判断を下した[10]。そして、この最高裁決定を受けて、平成25年12月11日法律第94号により民法900条4号は改正されている。

 

認知による準正編集
婚姻中、父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(民法789条2項)。これを認知準正という[48]。

法文では「父母が」となっているが、先述のように母子関係は分娩の事実により当然に発生するので、母の認知は原則として必要でない(当然発生説。通説・判例判例として最判昭37・4・27民集16巻7号1247頁)[5][12]。

法文では認知の効力の始期について「認知の時から」となっているが、民法には非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であるとする規定(900条4号)があり、父の死後の強制認知の場合において認知時に効力が発生すると解すると、相続時(父の死亡時)には嫡出子としてではなく非嫡出子としての法定相続分を取得するにすぎないことになる。そのため子の保護の観点から、認知による準正の場合にも婚姻時に準正の効果を生じるものと解され(通説)、実務でもそのように扱われていた(昭和42年(1967年)3月8日民甲第373号民事局長回答)[49]。なお、先述のようにその後、2013年9月4日に民法第900条4号の規定そのものについて、最高裁大法廷が違憲判断を下すに至り、平成25年12月11日法律第94号により民法900条4号は改正されている。

 

各国における状況編集
法律面の状況編集
法律上に婚外子の相続分差別規定を設けている国はフィリピンがあり、人権面からの批判がある[50]。

非嫡出子(婚外子)の割合編集
2016年の欧州で誕生した新生児のうち非嫡出子の割合が高かった国は、アイスランド(69.6%)、フランス(59.7%)、ブルガリアおよびスロベニア(58.6%)、ノルウェー(56.2%)、エストニア(56.1%)、スウェーデン(54.9%)、デンマーク(54.0%)、ポルトガル(52.8%)であった。一方、トルコ(2.9%)、ギリシャ(9.4%)、マケドニア(12.0%)、ベラルーシ(13.3%)など割合の低い国も存在する[51]。なお、日本の非嫡出子の割合は 約2%台となっている。日本(2.3%)、韓国(1.9%)と東アジアは低い部類に入る(中野信子 『不倫』 文春新書 2018年 164項)。