衣1糸島市議会議長、堀田勉先生、

衣1糸島市議会議長、堀田勉先生、


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堀田勉先生から、↑のような書類が来て、

糸島市政治活動の交付に関する条例、見てみました、

 

(政務活動報告書の提出)

第7条 第5条の規定により政務活動費の交付の決定を受けた議員は、別記様式により、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「政務活動報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

(交付請求)

第6条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、当該年度の3月末日(その日が糸島市の休日を定める条例(平成22年糸島市条例第3号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日。以下同じ。)までに、議長を経由して市長に対し、政務活動費の交付を請求するものとする。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条の規定により提出された政務活動報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

政務活動費は年度の途中でも出るけど、

(政務活動報告書の公開等)

第9条 議長は、第7条の規定により提出された政務活動報告書及び規則で定める支出の明細を示す資料(以下「政務活動報告書等」という。)を、第5条の規定による政務活動費の交付の決定を受けた年度の翌年度の5月1日から同日以後5年を経過した日が属する年度の末日まで、一般の閲覧に供しなければならない。

年度の途中で情報公開の申請できるか?

政務活動費、議長に提出と議長を経由して市長に提出とありますが、市長部局と議会は別組織、議会に政務活動費の令和5年度分の公開請求したら出ないのかなぁ?

宗さんと古藤さんが、伊藤千代子先生が訴えられたのを知らないと言われる、↓
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