衣188議員の資産公開が個人情報?!

衣188議員の資産公開が個人情報?!

https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000084.html

(実施機関の公開義務)

第9条 実施機関は、公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときを除き、当該情報の公開をしなければならない。

(9) 議会の議員個人に関する情報。ただし、法令又は条例等の規定により、又は慣行として公開され、又は公開することが予定されている情報を除く。
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糸島市政治倫理条例↓

https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000117.html

(資産等報告書の作成義務等)

第4条 市長等及び議員は、毎年1月1日現在の次条に定める資産、地位及び肩書並びに前年1年間の収入、贈与及びもてなし並びに税等の納付状況を記載した報告書(以下「資産等報告書」という。)を作成し、毎年5月31日までに、市長等にあっては市長に、議員にあっては議会の議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。
2 市長等及び議員は、当該職に就いたときは、前項の規定にかかわらず、任期開始の日における資産等報告書を作成し、同日から起算して90日を経過する日までに提出しなければならない。ただし、任期開始の日が10月1日から12月31日までの場合は、提出の必要がないものとする。
3 市長は、資産等報告書の作成に当たっては、市長の配偶者、被扶養者及び同居の親族の資産等報告書も併せて作成し、提出しなければならない。ただし、配偶者、被扶養者及び同居の親族については、次条第2号イに掲げる事項及び規則に定める給与、報酬及び事業所得に関する報告を要しない。
4 副市長、教育長及び議員は、資産等報告書の作成に当たっては、それぞれの配偶者の資産等報告書も併せて作成し、提出しなければならない。ただし、配偶者については、次条第2号イに掲げる事項及び規則に定める給与、報酬及び事業所得に関する報告を要しない。
5 前各項の資産等報告書には、規則で定める記載内容が確認できる書類を添付しなければならない。
6 市長及び議長は、その資産等報告書(前項に規定する記載内容が確認できる書類を除く。)を提出期限から15日以内に、市民の閲覧に供しなければならない。
7 資産等報告書の閲覧期間は、閲覧開始の日から5年間とする。
8 市民は、閲覧により知り得たことは、第1条の目的に沿うよう適正に活用しなければならない。
(平22条例219・平25条例36・一部改正

目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市長、副市長、教育長(以下「市長等」という。)及び議会の議員(以下「議員」という。)が、市民全体の代表者として、その人格と倫理の向上に努め、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、併せて市民も市政に対する正しい認識と自覚を持ち、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。

https://www1.g-reiki.net/itoshima/reiki_honbun/r385RG00000801.html

糸島市まちづくり基本条例

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) まちづくり 地域社会を魅力及び活力あるものにしていく活動のすべてをいう。
(2) 市民 次に掲げるものをいう。
ア 年齢及び性別を問わず、市内に居住し、通勤し、又は通学する個人
イ 年齢及び性別を問わず、市内に事務所若しくは事業所を有し、又は市内で活動する個人