衣327-2宮若市政治倫理条例の規則の第7条証明書類は、閲覧には供しないものとする!だとズルっ子しそう?

衣327-2宮若市政治倫理条例の規則の第7条証明書類は、閲覧には供しないものとする!だとズルっ子しそう?

今日の朝日新聞↓裏金、政治資金パーティー問題って昔もあったような?!

足尾銅山鉱毒事件みたいなのも現代もありそうだし?!田中正造さんは頑張ったけど、何もでかなかったらしい?!
f:id:kodomoyousai:20240412155154j:image

いや、証明書類、情報公開条例だと開示されるはず!

よーし、頑張るぞー!

第5条

2 前項の資産等報告書の提出には、市長等及び議員の配偶者、扶養又は同居の親族に係る資産等報告書も併せて提出しなければならない。ただし、記載事項は、該当者の資産、収入及び贈与とする。

(市民の調査請求権)

第11条 市民は、市長等について、次の各号に掲げる事由があるときは、これを証する資料を添えて地方自治法第18条に定める選挙権を有する者30人以上の連署をもって、市長等に係るものについては市長に、議員に係るものについては議長に調査を請求することができる。
(1) 資産等報告書に疑義があるとき。
(2) 政治倫理基準に違背する疑いがあるとき。
(3) 市工事等に関する遵守事項に違背する疑いがあるとき。
2 前項の規定により調査を請求されたときは、議長にあっては調査請求書と添付資料の写しを市長に送付し、市長は、市長等又は議員に係る調査請求書と添付資料の写しを、調査の請求を受けた日から7日以内に審査会に提出し、調査を求めなければならない。
3 審査会は、市長から前項の調査を求められたときは、60日以内に、その調査結果を市長及び第1項の調査を請求した市民に文書で回答しなければならない。
4 議員に係る調査結果については、市長はその写しを議長に送付しなければならない。

宮若市政治倫理条例施行規則

第7条 条例第5条第3項により提出された証明書類は、閲覧には供しないものとする。

条例

第5条

3資産等報告書には、規則で定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。