衣169-1別荘?農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律  

衣169-1別荘?農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律

 

(目的)
第一条 この法律は、人口の減少、高齢化の進展等により農山漁村の活力が低下していることにかんがみ、農山漁村における定住等及び農山漁村と都市との地域間交流を促進するための措置を講ずることにより、農山漁村の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「定住等」とは、農山漁村における定住及び都市の住民がその住所のほか農山漁村に居所を有することをいう。