衣194糸島市議会、請願と陳情
「議会運営に関する申し合わせ事項」
↑1請願提出時、議員立会は
会議規則第139条にはない
第3章 請願
(請願書の記載事項等)
第139条 請願書には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をしなければならない。
2 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法人の名称及び所在地を記載し、代表者が署名又は記名押印をしなければならない。
3 前2項の請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をしなければならない。
4 請願書の提出は、平穏になされなければならない。
5 請願者が請願書(会議の議題になったものを除く。)を撤回しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
(平25議会規則1・旧第129条繰下、令3議会規則2・一部改正)
3所属する委員会で審議される請願の紹介議員は極力控える、って市民の声は聞けないてこと?でも絶対タメとは書いてないのは、民主主義の議会じゃなくなるから?
、
↑陳情は全員に配布して貰えるなら、陳情してから請願に持っていったほうが良いかな?
(陳情書の処理)
第145条 陳情書又はこれに類するもので、議長が必要があると認めるものは、請願書の例により処理するものとする。
それなら、陳情を沢山したほうが良いかな?
例えば、議員運営に関する申し合わせ事項をもっと民主主義にしてほしい
とか
議員の資産公開を情報公開の申請でできるようにしてほしい
とか
下水道台帳を見やすくしてほしい
とか
陳情頑張って、堀田勉議長さんに請願と同じように扱って貰えるように頑張ります。