衣258-3「PCB廃棄物特別措置法」

衣258-3「PCB廃棄物特別措置法」

https://www.ikedakh.co.jp/news/170827.html

PCB廃棄物

1.1972年までに製造されたトランス、コンデンサ、蛍光灯安定器には
人体に有害なPCBを使用しているものがあります。PCB廃棄物は、現在委託処理できる施設が
存在しないため、使用機器であった場合には、「PCB廃棄物特別措置法」に基づいて
それまでの使用者が必要な手続きをおこない、適切に保管することが義務付けられています。

なお、譲渡や譲受は一切禁止されており、1973年頃までに竣工した建物の事前調査の際に
該当機器の型番を調査して、PCB使用機器であれば、事前に撤去して発注者に引き渡す必要があります。

 


2.特定家電

家電リサイクル法」の施行により、特定家電に指定されている
テレビ・冷蔵庫・エアコン・洗濯機の4品目に関しては、法に規定されたリサイクル法および
処理方法を満たす施設で処理することが義務付けられています。

法に定められた家庭用の機種であれば、たとえば事業活動のなかで使用されたものであっても
同様の処理が必要となります。

 


3.フロン

家庭用のエアコン・冷蔵庫に使用されている冷媒フロンについては
家電リサイクル法」に基づいた処理を行うことで回収・破壊されますが
業務用エアコンや冷凍機などに使用されていたフロンについては
2002年4月より施行された「フロン回収破壊法」の対象となります。

同法では、これらの使用機器を廃棄しようとするものが、都道府県知事に登録した
フロン回収事業者に回収を委託して、破壊処理を行うことが義務付けられています。

 


岐阜県池田町の株式会社池田環境保全は、産業廃棄物の収集・運搬、中間処理・リサイクル、引っ越しごみ収集・遺品整理後の廃棄物回収、一般廃棄物等のごみ処分に関する業務を行っております。
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