衣347-1糸島市、公害相談簿、生活環境部、環境政策課、担当、環境・エネルギー係から弁明書来ました!
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↑に対して反論書書くのですが、
困った事があります。
非開示、黒塗りは、法人の事業活動上の利益が明らかに損なわれると認められるから非開示なのに、
開示された公害相談簿がホッチキスでとめられて付いてきたので??
審査庁か総務部総務課なので電話してみると、法制係の西原摩由子係長が間違えて送ったから、取りに来ますとおっしゃいましたけど、私も仕事の関係もあり、郵送でおくり返しました。切手代を頂きたい旨伝えています。コピーなど取られないようにとの事で、取りませんでしたが、メモは取りました。
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公害相談場所は開示されてるので、複数の会社の何処かとなり、私は知ってしまいましたが、言う訳にはいかない。
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でも権利利益と言いましても、法律違反してれば、開示だと思います。
下水がある所は、下水につながないといけないらしく、後から下水道ができたら、つないで無いところもあるのだったか、お金もかかりますし、まだ100%とはいかない、
先に、下水道がある場合は必ずつながないといけないのだと思いましたが、それを確かめないと?
もし下水道が先で繋いでなければ、許可した糸島市が法律違反かも?!
何だかよくわからないので、電話してみます。
なぜ下水道につながれてるのに、下水が詰まって農業用用水路に流れ出したのか?
相談者は下水に繋いでないと思ってあるらしいけど、私が役所に聞いたら、つないでるとの事で、ならばなぜ、下水が詰まって農業用用水路に流れ出るのか?
説明を求めたいです。