衣401-2○福岡県職員等の旅費に関する条例勉強

衣401-2○福岡県職員等の旅費に関する条例勉強

福岡の田舎の都市化と自然環境問題

天然の絶滅危惧種のメダカを守りたい活動をしたいのですが、現実の厳しさに参ってます。

人類の事をホモ・サピエンスと言いますが、私は結婚に失敗しまして、元夫に

私はネアンデルタール人か聞いたら、そうだと言われ、元夫はホモ・サピエンスか聞いても、そうだと言われて、なんとなくネアンデルタール人はメダカとともに絶滅危惧種じゃないかと思い、環境問題に取り組んでいます。

それでよくわかりませんが、私には重箱の隅をほじくる活動をする権利があるのではないかとも思うので、よろしくお願いします。

↓ですが、黒塗りの所が0円の人がいらっしゃるようで、黒塗りに統一性がないのは、県民情報広報課の情報公開係の職務怠慢ではないかと、審査請求の一つのポイントにしたいです。

衣401-1福岡県、県土整備事務所、建築指導課長の出張命令書を考える - kodomoyousai’s diary (hatenablog.com)

 

まず条例の探し方から

福岡県例規集の第3篇人事の+をクリック 第2章 給与・旅費等 クリック 右上 2ページ目の58番条例 59番施行規則

Super Reiki-Base│例規一覧 (legal-square.com)

○福岡県職員等の旅費に関する条例

(旅費の請求手続)
第十一条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出命令者に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者は、概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、その後においてその者に支給する給与又は旅費の額から所定の手続を経て当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第一項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、様式及び記載事項、第二項及び第三項に規定する期間並びに前項の給与の種類は、規則で定める。

(平一四条例三・旧第十二条繰上)

 

 

○福岡県職員等の旅費に関する条例施行規則

(旅費請求書等)
第六条 条例第十一条第一項に規定する旅費請求書の様式は、様式第四号及び第五号のとおりとし、当該旅費請求書に添付すべき書類は、別表第二の上欄に掲げる旅費の区分に応じ、同表の下欄に掲げる書類とする。ただし、様式第四号及び第五号により難い特別の事情がある場合については、任命権者が知事と協議の上別に定める様式によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、条例第十一条第一項の規定による旅費請求書及び当該旅費請求書に添付すべき書類の提出は、情報通信技術利用条例第三条第一項の規定により電子情報処理組織(支出命令者の使用に係る電子計算機と旅費請求書を提出する職員の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行うことができる。この場合において、旅費請求書の提出は、当該請求に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)が支出命令者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された時に行われたものとみなす。

3 条例第十一条第二項の規定による概算払に係る旅費の精算の期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して二週間とする。

4 条例第十一条第三項の規定による過払金の返納の期間は、精算による過払金の返納の通知の日の翌日から起算して二週間とする。

5 条例第十一条第五項に規定する給与の種類は、福岡県職員の給与に関する条例(昭和三十二年福岡県条例第四十一号)及び他の条例に規定する給料、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当及び農林漁業普及指導手当又はこれらに相当する給与とする。

(昭三九規則二六・平九規則四九・平一三規則三二・平一四規則二〇・平一六規則三七・平一九規則七七・平二七規則一七・一部改正)

 

条例を持ってるのは人事課、事務は総務事務厚生課だそうですが、今日は時間外でどなたもいらっしゃらないということで、月曜日電話してみます。

 

私は農業者がいじめられていないかと思って応援してます。

県土整備部とか建築都市部は知りませんが、農林水産部に行くと、なんとなく県庁の人、農業好きかなあ?と思ってしまったりします。勘違いも多いので、すみません。