衣690勉強、福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例

衣690勉強、福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例

 

https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00001205.html

 

○福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例
平成24年12月27日
条例第66

 

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 居宅サービス事業者 法第8条第1項に規定する居宅サービス事業を行う者をいう

↑法とは介護保険

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409AC0000000123

介護保険

第八条 この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。

(申請者の要件)

第4条 法第70条第2項第1号の条例で定める者は,法人(福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)を役員とするもの及び同条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員と密接な関係を有するものを除く。)とする。ただし,病院等により行われる居宅療養管理指導並びに病院又は診療所により行われる訪問看護,訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション及び短期入所療養介護に係る指定の申請(暴力団員,暴力団員を役員とする団体及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者によるものを除く。)については,この限りでない。
(平成30条例42・一部改正)

↑"やくざ医者"はいない

ってことですよね!

介護認定は主治医の意見書が要ります。


f:id:kodomoyousai:20220407073945j:image