衣686-1福岡市会計規則ええっ、寄付は値段付けて受け入るの!!

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https://www.city.fukuoka.lg.jp/d1w_reiki/reiki_honbun/q003RG00000313.html#e000002864

福岡市会計規則

 

(生産品等の受入)

第102条 次の各号に該当する物品は,物品処理書により見積価格を付して受入れしなければならない。
(1) 天然果実である物品
(2) 生産又は改造した物品
(3) 寄附又は贈与を受けた物品
(4) 拾得品で市の所有に属することとなつた物品
(5) 故材の回収により受入れを必要とする物品
(6) 市の所有に属しないもので使用のために保管する物品
(7) 前各号に準ずる物品
2 前項の見積価格は,当該物品に類似する物品の価格を標準として物品管理者が定める。
(昭和47規則96・昭和51規則56・平成13規則63・一部改正)
(物品の出納整理)

 

(物品の分類)

第95条 物品は,次の区分により分類整理しなければならない。
(1) 備品 その性質又は形状を変じることなく相当長期間にわたり使用できるもの及びその性質が消耗性のものであつても標本(教材として使用するものを除く。),陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの並びに動物(消耗品に属するものを除く。)
(2) 消耗品 1回の使用でその効用を失なうもの及び備品の程度に至らないもの又は実験用材料として使用するもの
(3) 原材料 工事又は作業の用に供せられるもの及び建造物,製作品,加工品等の構造部分となるもの
(4) 雑品 前各号以外のもの
2 前項第1号の備品の種別は別表第5に掲げるものとし,詳細は別に定める。
3 別表第5に掲げる物品であつてその取得価格が1件100万円以上のものを重要物品という。
(平成13規則63・平成14規則55・平成20規則73・平成21規則63・一部改正)

 

 

(重要物品現在高一覧表)

第128条 会計管理者は,重要物品の出納記録により,年度末現在における重要物品現在高一覧表を作成し,その一部を当該重要物品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければならない。
(昭和47規則96・昭和49規則35・昭和51規則56・昭和58規則48・平成3規則57・平成10規則57・平成11規則77・平成12規則31・平成19規則99・一部改正)