衣846怪しいデジタルプラットフォームの法律

衣846怪しいデジタルプラットフォームの法律

 

令和二年法律第三十八号
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律

 

↓私の脳は電気計算機にかなわない自身がある!

(定義)
第二条 この法律において「デジタルプラットフォーム」とは、多数の者が利用することを予定して電子計算機を用いた情報処理により構築した場であって、

(基本理念)
第三条 デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する施策は、デジタルプラットフォームが、

利用者の便益の増進に寄与し、(駅のホームで無料Wi-Fi使うと大便がもよおすのはなぜだ!)

我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展にとって重要な役割を果たすものであることに鑑み、デジタルプラットフォーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすることによりデジタルプラットフォーム提供者の創意と工夫が十分に発揮されること及びデジタルプラットフォーム提供者と商品等提供利用者との間の取引関係における相互理解の促進を図ることを旨として、行われなければならない。