衣703短時間労働者のヘルパーがご利用者様に申し訳ない回答が来ました。

衣703短時間労働者のヘルパーがご利用者様に申し訳ない回答が来ました。

 

何かあった時に、ケアマネージャーさんの支援経過記録や担当者会議の記録は短時間労働者のヘルパーの権利では見せていただけない、と言う事のようです。

↓に短時間労働者のヘルパーは法律の14条に入らないと言う事だと思います。

国にも聞いて頂いたみたいですけど、ダメのようです。

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)

(居宅介護支援事業者等との連携)
第十四条 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護を提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
2 指定訪問介護事業者は、指定訪問介護の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、当該利用者に係る居宅介護支援事業者に対する情報の提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。


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