衣988改正保険業法でPTA共済事業困難?!

衣988改正保険業法でPTA共済事業困難?!

なんでそうなるの

じゃなくて

なんでそうなったのかなあ?

PTA・青少年教育団体共済法
これは、平成18年4月から施行された改正保険業法により、これまでPTA等が実施してきた共済事業の継続実施が困難になったことを踏まえて、新たな制度共済の仕組みを設ける立法措置がなされたものです。 本法の施行により、本法に基づき青少年の健全な育成等に資するため、PTA及び青少年教育団体が、その主催する活動等における青少年等の災害について、共済事業を行うことが可能となります。 文部科学省では、PTA等の各団体が本法に基づく新たな共済事業を円滑に開始できるよう、このホームページにおいて、様々な情報をわかりやすく掲載していきます。

 

お問合せ先
総合教育政策局地域学習推進課PTA等共済指導係
電話番号:03-5253-4111(内線2971)