衣105ホームヘルパーの服薬介助は本人や家族等の具体的な依頼に基づき

衣105ホームヘルパーの服薬介助は本人や家族等の具体的な依頼に基づき

 

[PDF]

医政発 令和4年 12 月1日

(服薬等介助関係)
15 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認
し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族
等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を
受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は
歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬
品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ
と。
① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態
の経過観察が必要である場合ではないこと
③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて
専門的な配慮が必要な場合ではないこと

-

昭和二十三年法律第二百一号
第五章 業務
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
昭和二十三年法律第二百二号
第四章 業務
第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。
昭和二十三年法律第二百三号
第三十一条 看護師でない者は、第五条に規定する業をしてはならない。ただし、医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基づいて行う場合は、この限りでない。
第五条 この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。
  • 通知文(令和4年12月1日)(PDF:3,162KB)
  • 20221201ikoui.pdf (kobe.lg.jp)
  • (服薬等介助関係)
    15 患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又は看護職員が確認
    し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを本人又は家族
    等に伝えている場合に、事前の本人又は家族等の具体的な依頼に基づき、医師の処方を
    受け、あらかじめ薬袋等により患者ごとに区分し授与された医薬品について、医師又は
    歯科医師の処方及び薬剤師の服薬指導の上、看護職員の保健指導・助言を遵守した医薬
    品の使用を介助すること。具体的には、水虫や爪白癬にり患した爪への軟膏又は外用液
    の塗布(褥瘡の処置を除く。)、吸入薬の吸入及び分包された液剤の内服を介助するこ
    と。
    ① 患者が入院・入所して治療する必要がなく容態が安定していること
    ② 副作用の危険性や投薬量の調整等のため、医師又は看護職員による連続的な容態
    の経過観察が必要である場合ではないこと
    ③ 内用薬については誤嚥の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて
    専門的な配慮が必要な場合ではないこと
  • -