衣18行政不服審査は口頭でも出来るのに、FAX.メールは本当にダメなの?

衣18行政不服審査は口頭でも出来るのに、FAX.メールは本当にダメなの?

 

行政不服審査法

(口頭による審査請求)
第二十条 口頭で審査請求をする場合には、前条第二項から第五項までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。


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法務係の藤吉慧(けい)さんは、メールに添付する形なら良いみたいな感じで、それならFAxでも良いんじゃないか?

と申しますと、検討中みたいな感じだったのですが、

今日は、森木笑美法務係長からお電話頂き、

書面の受付となってて、オンラインは電子システムの事で、メールやFAXはオンラインには当たらない、との事。

藤吉が間違った事を言って申し訳なかったみたいなお話でしたけど、本当に、藤吉慧さんは間違ってるのかなあ?

 

だって口頭でも良いとあるよ!

 

それにコロナで福岡県も自宅用パソコン沢山買ったんだから、

それなら、電子システム出来るようにしたら、と申しますと、ご意見として、承りました。みたいな感じ、

 

こうなれば、FAXで行政不服審査して、受け付けなければ、それに対して、再審査請求するぞ!