衣764福岡労働局の個人相談票 

衣764福岡労働局の個人相談票

 

↓4月6日に久野さんに相談しました。
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3月10日の話し合い時に退職の話があり!!!!

全くしてません!!!!

3月8日に福岡市の事業指導課からFAXが来ました。


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ホームヘルパーがご利用者さまの支援経過記録や担当者会議の記録を閲覧するためには、

ケアマネージャーの判断とご利用者さまの同意が必要

 

これで、あきらめて事務員さんに電話したので、

事務員さんに事故報告書が書けないから、やめるしかないので、制服とかエプロンとか返します、と言ったのです。

退職願を書いてください、と言われたけど、書く気にはなれないお話をしたらそれでもいいとの事でした。

でもその後に、FAX読み直して

ケアマネージーは別事務所、私の事務所の担当者会議の記録なら見れるのではと福岡市の事業者指導課に電話すると見れるとの事


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事務員さんにすぐ電話すればよかったけど、制服とかエプロンとかそんなにすぐ返さなくてもいい感じだったので、ついでの時にみたいな感じ

だから市役所の事業者指導課のFAXの回答が来てからとか思ってたらとかで、その後も新しい展開がありまして今日に至ってます。

 

↑この時までは、事故報告書と思ってて

その後↓条例の苦情処理じゃないかと 問い合わせているのですが?

それで、今日はそのことを労働局の田中剛さんに相談すると心強いアドバイスをいただきました。

福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例 (fukuoka.lg.jp)

○福岡市指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営の基準等を定める条例

(苦情処理)

第15条 指定訪問介護事業者は,提供した指定訪問介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 指定訪問介護事業者は,前項の苦情を受け付けた場合には,当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 指定訪問介護事業者は,提供した指定訪問介護に関し,法第23条の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 指定訪問介護事業者は,市町村からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市町村に報告しなければならない。

5 指定訪問介護事業者は,提供した指定訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会(国民健康保険(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下同じ。)が行う法第176条第1項第3号の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 指定訪問介護事業者は,国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。