衣407-2売春防止法から困難な問題を抱える女性への支援に関する法律へ

衣407-2売春防止法から困難な問題を抱える女性への支援に関する法律へ

担当 

厚生労働省

総務課

女性支援室

03-6812-7851

森戸さん(男性) 広岡さん(女性)と電話

 

森戸さんに、困難な女性の問題は、そもそも昭和31年の売春防止法から始まって、

最初は、社会・援護だったけど、虐待とかの問題もあって、子ども家庭の方に行き、

現在は、子ども家庭局が、子育ての事になったので、社会・援護局に戻ってきたのだとか。

 

「困難な問題を抱える女性への支援のあり方に関する検討会」開催要綱
1.趣旨
婦人保護事業は、昭和 31 年に制定された売春防止法に基づき、売春を行うおそ
れのある女子を保護する事業として発足した。
しかし、その後、支援ニーズの多様化に伴い、家庭関係の破綻や生活困窮等の問
題を抱える女性に事業対象を拡大してきた。また、関係法令により、平成 13 年か
らは DV 被害者、平成 16 年からは人身取引被害者、平成 25 年からはストーカー被
害者が、それぞれ事業対象として明確化され、現に支援や保護を必要とする女性の
支援に大きな役割を果たすようになった。
このような経緯から、関係者からは、制定以来抜本的な見直しが行われていない
売春防止法の規定を含め、婦人保護事業のあり方を見直すべきとの問題提起がなさ
れている。こうしたことを踏まえ、今後の困難な問題を抱える女性への支援のあり
方について検討する。
2.検討事項
1)対象とする「女性」の範囲・支援内容について
(2)他法他施策との関係や根拠法の見直しについて
(3)婦人相談所、婦人相談員、婦人保護施設の役割や機能について

私は、ホモ・サピエンスネアンデルタール人の問題

また、安倍総理の奥様のお友達の松久正医師の「宇宙人と地球人の解体新書」から

「女性」も常識や固定観念にしばられた不自由で大変な人生を送る地球人と

後悔も罪悪感も不安も恐れもない宇宙人と2通りあるように思い、もう一度電話して

1)対象とする「女性」の範囲・支援内容について

の「女性」の範囲をお聞きすると

広岡さんが、(若いたよりない声で、「少々お待ちください」と、たいがい待たされまして、一度電話を切りまして、もう一度おかけすると、申し訳ありません、もう少しお待ちくださいと調べている途中らしく、また少し待たされて教えて頂いたのが↓です。)

 

Ⅰ.根拠法及び対象者
1.困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年制定/令和6年4月施行)

対象者:困難な問題を抱える女性(※)
※ 性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)

 

2.配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年制定/平成13年10月施行)

対象者:配偶者からの暴力を受けた者事実婚を含む)

(最近テクノロジー犯罪問題とかあるので、事実婚って何かな?とか思います)


3.人身取引対策行動計画(平成16年12月)→ 2009・2014・2022)

対象者:人身取引被害者(オレオレ詐欺問題が近いとかないですよね!)


4.ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年制定/平成11年11月施行)

対象者:ストーカー被害者