衣87-2-1秘書課の善渉(ぜんわたる)さんから飲酒運転撲滅条例の場所教えて頂きました、

衣87-2-1秘書課の善渉(ぜんわたる)さんから飲酒運転撲滅条例の場所教えて頂きました、

 

福岡県例規集から

第1編

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第7章 消防、防災等 クリック

最初のページの一番下 20番目にあります、

 

だいたい、飲酒運転撲滅条例は交通安全係との事で

高橋英治さんにお聞きして、高橋英治さんが平成30年に消防防災指導課にいらっしゃったのに、名前が職印禄にないから聞いてみると、別の場所に派遣せれていたけどどこかは教えて頂けませんでした、職員調書でコミュニケーションをはかりたいです、

 

https://www1.g-reiki.net/reiki/Li05_Hon_Main_Frame.exe?UTDIR=C:\EFServ2\ss00002AC2\GUEST&TID=1&SYSID=1028

福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例
平成二十四年三月二日
福岡県条例第一号
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例をここに公布する。
福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例
目次
前文
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 行政及び地域社会の責務(第四条―第六条)
第三章 県民の責務等(第七条―第十二条)
第四章 県の機関、事業者等の責務(第十三条―第十七条)
第五章 特定事業者等の責務(第十八条―第二十五条)
第六章 飲酒運転撲滅のための措置(第二十六条―第三十三条)
第七章 支援措置等(第三十四条・第三十四条の二)
第七章の二 雑則(第三十五条・第三十六条)
第八章 罰則(第三十七条)
附則
本県では、平成十八年八月、飲酒運転により幼い三人の命が突然奪われるという悲惨な事故が発生し、県民は、飲酒運転のおそろしさに大きな衝撃を受け、飲酒運転は絶対に許さないと決意したところである。しかしながら、その後、法令による厳罰化が進み、取締りの努力が続けられているにもかかわらず、平成二十三年二月の男子高校生二人をはじめ犠牲者が続き、今もなお、飲酒運転事故が後を絶たない状況にある。
また、飲酒運転による検挙者の半数が再犯者と推定されていることから、残念ながら常習的に飲酒運転を繰り返す県民の存在を否定できず、現行法令により道路交通の現場において行われる取締りだけでは、現状を打破することは困難である。

このような憂慮すべき状況の背景には、飲酒運転の危険性と結果の重大性に対する社会的な認識の甘さがあることを指摘する声があり、まず、常習者の徹底的な自己啓発と県民意識、社会風土の改革が急がれるところである。しかし、一方で、飲酒運転による検挙者の中には、アルコール依存症が疑われる方も多数存在することが判明しており、このような疾病の場合には、啓発は功を奏しないとされている。
したがって、飲酒運転の撲滅のためには、取締りの強化だけではなく、まず、検挙者ひとりひとりの特性に応じた適切な予防措置を講じ、二度と飲酒運転を繰り返させないことが重要である。また、飲食店等において、運転者に飲酒をさせないための取組を進めることも不可欠である。
もはや、私たちは、県民の生命と安全が日々脅かされている事態をこのまま看過することはできない。
よって、ここに、県民が飲酒運転に至る経緯を見据えた適切な対策を講じるとともに、飲酒運転撲滅のための施策を総合的かつ計画的に推進することにより、飲酒運転のない、県民が安心して暮らせる社会を実現するため、この条例を制定する。
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、県、市町村、関係機関及び団体が連携し、県民と一丸となって飲酒運転撲滅運動を推進するため必要な事項を定めることにより、飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さないという県民意識及び社会風土を定着させ、もって県民の生命と安全を守ることを目的とする。